PRICE治療費

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安いマイオブレース治療はどうなの?

マイオブレース治療(筋機能矯正治療)は、金属のワイヤーなどを使用した他の矯正治療よりも費用面で負担が少ないのも魅力の一つです。
しかしだからと言って、あまりに設定料金の安いマイオブレース治療も良いとは言えません。
他の歯科医院の中には相場より価格を低く抑えるため、治療開始時に患者さんにマイオブレースの装置を渡すだけで終わってしまうところもあるようです。

マイオブレースはマウスピース矯正やワイヤー矯正と違い、口に入れる装置そのものが歯並びを治すわけではありません。一番大切なのは、定期的なアクティビティーにより口腔周辺の悪習癖を正していくことです。そのためには子供が本来持っている力を発揮させる生物学的機能療法(筋機能矯正治療)としてのトレーニングが不可欠であり、しかもそれは治療計画に沿って継続することで初めて効果が出てきます。
治療開始期間も重要で、症例や状態にもよりますが、顎の骨の施長期である5歳~8歳から始めるのが一番効果的です。よって、何も考えずただ装置を付けるだけの治療方法では十分な効果がありません。万が一に歯並びに多少の効果が出たとしても、根本の原因が解決していないので、健康面での悪影響(扁桃腺肥大、無呼吸症候群、鼻づまり、免疫力が下がって風邪をひきやすくなる、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患など)は改善されないままになってしまうのです。

また、原因が解決されないままであると、歯並びが後戻りしてしまうことのあり、そうなってしまうと後々にワイヤー・裏側矯正、最悪は抜歯など、別の治療方法が必要になってしまいます。安く抑えたつもりが結局、更に大きな費用と手間が掛かってしまうということになります。マイオブレースの装置はあくまでもメインではなく、トレーニングを手助けするものとしてお考えいただく必要があるのです。
また、マイオブレース治療によるメリットは歯列を良くするだけにとどまりません。正しい顎の成長、呼吸法、姿勢など、お子さんの一生の健康に関わる問題を改善することにも繋がります。よって正しいトレーニングを基にマイオブレース治療を行うということは、単なる歯の矯正治療だけという域を越えた大きな値打ちがあると言えるのです。

あなたがもし、お子さんの長い将来を本当に考えた治療を提供して欲しいとお考えであれば、マイオブレース治療の正式な認定医院である当院がそれを実現できると考えています。

マイオブレース治療
治療費のご案内

精密検査

精密検査

40,000円
(税込 44,000円)

MRC矯正治療費

マイオブレース治療費

400,000円
(税込 440,000円)

管理料・アクティビティ料

5,000円/回
(税込 5,500円/回)

デンタルローンが
使用できます

当院では「アプラス」と提携を結び、インプラント治療・矯正治療などの保険外治療費をWebからのお申込手続きだけでご利用いただける分割支払い制度「デンタルローン」を導入しております。ご希望の治療プランの料金について、お支払い方法でお悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。下記は、マイオブレース治療を24回払い(2年)、36回払い(3年)、48回払い(4年)を行った場合の金額になります。

横にスワイプしてご覧ください。

24回払い 36回払い 48回払い

マイオブレース治療費

初 回

25,252円

19,040円

14,282円

2回目以降

23,300円

15,800円

12,100円

デンタルローンのメリット

デンタルローンのメリット

  • 多彩なお支払い方法!
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  • 連帯保証人原則不要!
デンタルローンのお申し込みは
下記をご覧ください!
アプラスデンタルローン

医療費控除が使用できます

マイオブレース治療は子どもの治療ですが、健康保険適応外となりますので、一般的な保険診療に比べ費用負担が大きくなります。そんな時の手助けになるのが医療費控除です。1年間分の治療費用が対象になるため、治療期間が長くなる矯正治療にはうってつけです。
医療費控除とは、自分自身や生計をともにする家族のために医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除のことです。歯の自由診療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になる場合があるので医療費控除の対象となります。もちろん、同じ期間内で保険治療(虫歯治療など)を受けて支払った自己負担の部分についても還付の対象となります。毎年1月1日〜12月31日にお支払いされた総額分を翌年3月15日までに確定申告をすると医療費控除が適用され、税金が還付されます。

医療費控除額(最高200万円)=(支払った医療費の額ー保険金などで補てんされた額)ー10万円※ ※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。

医療費控除額(最高200万円)=
支払った医療費の額 ー 保険金などで補てんされた額10万円

※ 所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。

例) 課税所得金額が500万円の人の場合、扶養家族である子どもの矯正治療費に年間90万円かかったならば、
医療費控除額50万円10万円=40万円×税率30%=12万円
つまり、矯正治療に費やす費用は実質、50万円12万円=38万円で済んだことになります。
医療費控除の税率と医療費の軽減額はこちらの表をご覧ください。

課税所得金額 税率
所得税+住民税
医療費(円)
50万円 70万円 90万円 110万円 130万円 150万円
~195万円以下 15% 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000
195万円超~330万円以下 20% 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 280,000
330万円超~695万円以下 30% 120,000 180,000 240,000 300,000 360,000 420,000
695万円超~900万円以下 33% 132,000 198,000 264,000 330,000 396,000 462,000
900万円超~1800万円以下 43% 172,000 258,000 344,000 430,000 516,000 602,000
1800万円超~ 50% 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

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医療費控除の手続きは、お住まいの住所を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する領収証や通院にかかった交通費などについて確定申告書に添付するか、提示する必要があります。

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